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愛知県 豊明市のパートナーシップ制度

愛知県豊明市 では豊明市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

豊明市パートナーシップ宣誓制度


2020年5月1日 制定
概要

お互いをパートナーとするおふたりが、その生活をともにしている、またはともにすることを約束した関係「パートナーシップ」を結んでいることを市が認める制度です。 「パートナーシップ宣誓書」を提出いただいた場合、宣誓したことを市が証する「パートナーシップ証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を発行します。

利用条件

下記のすべてを満たしている方が対象です。 双方が20歳以上であること 本市に住所を有している(市内への転入を予定している)こと 双方に配偶者がいないこと及び当事者以外の者とパートナーシップを結んでいないこと

手続き

宣誓の事前予約 市民協働課へ直接、電話またはメールにて申請日時を予約してください。(※1週間前までに) 申請日時・申請場所(市役所窓口希望または個室希望)をお申し出ください。 宣誓書の提出 予約した日時に、提出書類をお持ちの上、必ずおふたりで市役所までお越しください。 【提出書類】 パートナーシップ宣誓書 独身証明書 住民票の写し(豊明市へ入居予定の場合は、転入予定であることが分かるもの(転出証明書、売買契約書、賃貸契約書など) 本人確認書類(個人番号カード・運転免許証などの顔写真がついた公的証明書) 証明書の交付 宣誓書の提出から1週間程度で「パートナーシップ宣誓証明書」「パートナーシップ宣誓証明カード」を発行いたします。 ※豊明市へ転入予定であった場合は、転入後に「住民票の写し」を提出いただいたのち、1週間程度で発行いたします。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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