愛知県 豊橋市のパートナーシップ制度
豊橋市パートナーシップ制度
豊橋市は性別や年齢、国籍の違いなどから生じる人々の多様な価値観やライフスタイルを互いに認め合い、互いを尊重し合う、心豊かに暮らせるまちを目指しています。 その取組の一環として開始する「豊橋市パートナーシップ制度」は、一方又は双方が性的少数者である2人が、人生のパートナーであることを市長に宣誓し、市がその宣誓書を受領したことを証明する制度です。 パートナーシップ宣誓書と必要書類を市に提出すると市が宣誓を確認したことを示す「パートナーシップ宣誓書受領証」と希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を2人に交付します。
次のいずれにも該当していることが必要です。 1 成年に達していること(満20歳以上の方) ※民法の改正により、令和4年4月1日から「満18歳以上」になる予定です。 2 共に宣誓をしようとしている2人のうち、少なくともどちらか1人が豊橋市民であること、又は豊橋市に宣誓の日か ら3か月以内に転入を予定していること 3 配偶者がいないこと(結婚していない方のことですが、事実婚の関係にある方は、宣誓をすることができません。) 4 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと 5 宣誓者同士が近親者でないこと
1 パートナーシップの宣誓を希望される方は、事前に電話で市民協働推進課(0532-51-2188))までご連絡ください。 ・2人の氏名、生年月日、住所、電話番号をお伝えください。 ・日時の調整、必要書類の確認などをさせていただきます。 2 パートナーシップの宣誓 ・予約した日時・場所にパートナーの2人でそろってお越しください。 3 提出していただく必要書類等により、ご本人確認及び宣誓要件等を確認します。 4 パートナーシップ宣誓書受領証等の交付 ・「パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号・見本)( PDF 122KB )」を2人に1部ずつ交付します。 ・ご希望に応じて、「パートナーシップ宣誓書受領証カード(様式第3号・見本)( PDF 82KB )」を2人に1部ずつ交付します。 ・交付までに1週間程度期間をいただきます。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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