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東京都 中野区のパートナーシップ制度

東京都中野区 では中野区パートナーシップ宣誓が利用可能です🎉

中野区パートナーシップ宣誓


2018年8月20日 制定
概要

「中野区パートナーシップ宣誓」は、ユニバーサルデザイン推進施策のひとつとして、同性カップルのおふたりから、パートナーシップの関係である旨の宣誓書等の書類の提出を受けて、区が受領証を交付する取組です。

利用条件

次に掲げるすべての要件を満たしている同性カップルの方が宣誓をすることができます。 パートナーシップの関係にあること 宣誓を行う当日において20歳以上であること 住所について、次のいずれかに該当すること (1)双方が区内の同一所在地に住所を有している (2)一方が区内に住所を有し、他方が当該住所を自らの住所とすることを予定している (3)双方が区内の同一所在地に住所を有することを予定している 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者で同居している者を含む。)がいないこと 双方が宣誓しようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと 宣誓をしようとするもの同士が直系血族又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係でないこと

手続き

(1)事前連絡 来庁日時、手続き内容等について、事前(前日まで)に下記担当までお電話等でご連絡ください。 連絡先 中野区企画部企画課平和・人権・男女共同参画係 ・電話:03-3228-8229 ・ファクス:03-3228-8860 【受付時間】 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時まで (2)来庁当日(宣誓日) 1.必要書類と本人確認書類をお持ちのうえ、おふたりで区役所(4階9番窓口)にお越しください。 2.本人確認書類により、本人確認をします。 3.必要書類をご提出いただき、宣誓書等をご記入いただきます。 5.提出いただいた書類により、宣誓要件の確認をします。 6.宣誓要件を満たしていると認められた場合、受領証を交付します。 【所要時間】30分程度 001 (宣誓書受領証(イメージ))002 (公正証書等受領証(イメージ)) ※受領証については、令和3(2021)年2月から小型化(85mm×54mmのカードサイズ) しました。令和3(2021)年1月以前に宣誓された方もご希望の場合は、カード型受領証を交付します。詳しくはこちらをご覧ください。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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