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東京都 北区のパートナーシップ制度

東京都北区 では北区パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

北区パートナーシップ宣誓制度


2022年4月1日 制定
概要

多様な性自認または性的指向を持つお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを誓い、パートナーシップ宣誓書を提出した場合に、北区がパートナーシップ宣誓書受領証をお渡しする制度です。

利用条件

成年に達していること。 双方が区内に住所があり、又は一方が区内に住所があり、もう一方が3ヶ月以内に区内への転入を予定していること。 双方が法律上の婚姻をしておらず、かつ、宣誓者以外の方とパートナーシップの宣誓をしていないこと。 近親者でないこと。(養子縁組によるもので、養子縁組する前の関係が直系血族又は三親等内の傍系血族ではなかった場合は近親者に該当しません。)。 ※直系血族…祖父母、父母、子、孫等 ※三親等内の傍系血族…兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪

手続き

1.宣誓手続きの事前予約  お電話か電子申請でご予約ください。 電話番号:03-3913-0161  ※令和3年3月29日午前8時30分から予約受付を開始します。  ※令和4年4月宣誓分の予約については、電話のみ(先着順)となります。 ※電子申請の予約方法については、令和4年4月以降に案内予定です。 2.宣誓日の調整  電子申請にてご予約いただいた場合、担当からご連絡します。 ※必要書類がそろっていることを確認します。 3.パートナーシップの宣誓  確定した予約日に、お二人で多様性社会推進課までお越しください。 4.宣誓書受領証の交付  当日交付の場合、30分程度お待ちいただきます。書類に不備がある場合や、翻訳が必要な資料を提出いただいた場合には、当日交付できないことがあります。  北区に転入予定の方は、3ヶ月以内に、北区在住を証明する住民票のご提出をお願いします。  ※詳細は「北区パートナーシップ宣誓の手引き」をご覧ください。  宣誓書受領証交付の際に、個室にバックパネルをご用意しています。ご自由に撮影いただけます。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

東京都パートナーシップ宣誓制度

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