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東京都 府中市のパートナーシップ制度

東京都府中市 では府中市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

府中市パートナーシップ宣誓制度


2019年4月1日 制定
概要

一方又は双方が性的マイノリティである2人の関係について、パートナーの関係にあることを証明する制度です。 パートナーシップとは 互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的な共同生活を行い、又は継続的な共同生活を行うことを約した、一方又は双方が性的マイノリティ(典型的とされていない性自認や性的指向を持つ者をいいます。)である2人の者の関係のことをいいます。

利用条件

パートナーシップの関係にあること。 成年であること。 住所について、次のいずれかに該当すること。 宣誓をしようとする者の双方が府中市( 以下「市内」という。) の同一所在地に住所を有していること。 宣誓をしようとする者の一方が市内に住所を有し、他方が当該住所を自らの住所とすることを予定していること。 宣誓をしようとする者の双方が市内の同一所在地に住所を有することを予定していること。 配偶者がいないこと。 宣誓をする相手方以外の者とのパートナーシップがないこと。 直系血族又は三親等内の傍系ぼうけい血族もしくは直系姻族の関係にないこと。

手続き

(1)電話またはメールで事前予約 事前に政策総務部政策課へ、電話またはメールで手続希望日等をご連絡ください。 申請の日時・必要書類などを調整・確認します。(宣誓希望日の7日前まで) TEL:042-335-4010       電話受付:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(祝休日・年末年始は除く。) メール:kikaku04@city.fuchu.tokyo.jp (2)書類提出 予約した日時に、必ずお二人そろってお越しください。 必要書類をご持参ください。 宣誓の受付:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(祝休日・年末年始は除く。) 受付場所:市役所1階市民相談室 (3)内容確認 提出された書類について、パートナーシップ宣誓の要件を満たしているか確認します。 書類に不備や不足等がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。 (4)宣誓書受領証の交付 宣誓書の写しを添えて「パートナーシップ宣誓書受領証」を2部交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

東京都パートナーシップ宣誓制度

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