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東京都 文京区のパートナーシップ制度
東京都文京区 では文京区パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉
文京区パートナーシップ宣誓制度
2020年4月1日 制定
概要
人権と多様性を尊重する社会を実現するため、性自認及び性的指向に関する施策の一つとして、互いを人生のパートナーとし、継続的に共同生活を行うことを約した同性のお二人がパートナーシップ宣誓をした場合に、パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。
利用条件
成年に達していること。 文京区民であること(3か月以内に転入予定の方を含みます。)。 配偶者がいないこと(婚姻していないこと。)。 宣誓者以外の方とパートナーシップがないこと。 お二人が近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族若しくは直系姻族の関係のこと。)でないこと。 文京区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に基づく宣誓の取消しを受けたことがないこと。
手続き
1.電話又はメールフォームで宣誓手続きの予約 総務課ダイバーシティ推進担当(電話番号:03-5803-1187)までご連絡ください。 2.宣誓日の調整 担当から、宣誓日時を調整するためにご連絡します。 必要書類なども併せて確認します。 3.パートナーシップの宣誓 予約した日時に指定場所まで必ずお二人そろってお越しください。 必要書類をご持参ください。 4.内容確認 提出書類について、パートナーシップの宣誓の対象となる要件が満たされているか確認します。 5.宣誓書受領証の交付
詳細
利用可能な公的サービスなど
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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