東京都 町田市のパートナーシップ制度
町田市パートナーシップ宣誓制度
「町田市パートナーシップ宣誓制度」は、町田市性の多様性の尊重に関する条例(令和5年条例第2号)の基本理念に基づき、性の多様性が尊重され、性自認及び性的指向を理由とする偏見及び差別がなく、誰もが安心して暮らしながら、多様な生き方を選択できる社会の実現を目指し導入するものです。
以下の要件すべてに該当する方が、本制度に基づいて宣誓することができます。 互いを人生のパートナーとし、日常生活において、継続的かつ相互に協力することを約した戸籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その本国の行政機関が発行する性別を証する書類その他これに準ずるものとして市長が認める書類)上の性別が同一である2人の者であること 双方が民法上の成年(満18歳)であること 少なくともいずれか一方が町田市内に住所を持っている(または少なくともいずれか一方が宣誓の日から3か月以内に町田市内への転入を予定している)こと 双方に配偶者(事実婚を含む。)がいないこと、かつ、双方以外の者とパートナーシップ関係にないこと パートナーシップの相手方が民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条に規定する婚姻をすることができない続柄でないこと
電話で事前予約 宣誓日のご予約と、当日の必要書類等の確認をします。 連絡先 町田市市民部市民協働推進課男女平等推進センター 電話:042-723-2908(平日午前8時30分から午後5時まで) パートナーシップの宣誓 必要書類をお持ちのうえ、お二人で男女平等推進センターにご来庁ください。 宣誓証明書の交付 ご提出いただいた宣誓書及び必要書類を確認し、宣誓日から1週間程度で宣誓証明書を交付します。 切手貼付の返信用封筒をご用意いただければ、郵送することも可能です。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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