沖縄県 那覇市のパートナーシップ制度
那覇市パートナーシップ・ファミリーシップ登録
那覇市総合計画及び「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言の理念に基づき、人がその多様な性を生きることは人権として尊重されるものであり、その中で築かれるパートナーシップもまた尊重されるべきものであることから、誰もが差別や偏見にさらされることなく、安心して暮らすことのできるまちづくりを目指し、「那覇市パートナーシップ登録の取扱いに関する要綱」を制定しました。 市では申請に基づき、「戸籍上の性別が同じである2人」が互いを人生のパートナーとするパートナーシップ登録を行い、証明書を交付いたします。 この制度は、法的な効力を有しませんが、市営住宅の入居申し込みや医療機関での手続き等での活用について、関係機関と調整を進めていきます。市民の皆様におかれましては、誰もが差別や偏見にさらされることなく、安心して暮らすことのできるまちづくりのため、ご理解とご協力をくださいますよう、お願いいたします。
パートナーシップ登録の対象 1 ・互いを人生のパートナーとし、継続的に共同生活をしている、またはそうしようと約束していること。 2 ・2人の戸籍上の性別が同一であること。 3 ・20歳以上であること。 4 住所につき、下記の1.2.3.のいずれかに該当すること 2人とも那覇市民であること。 1人が那覇市民、もう1人が市内への転入を予定していること。 2人とも市内への転入を予定していること。 5 下記の1.2.に該当する、1対1の関係にあること 配偶者がいないこと。 申請者以外の者とのパートナーシップの関係がないこと。 ファミリーシップ登録の対象 1 ・パートナーシップ登録をする方の近親者(3親等内の血族又は3親等内の直系姻族をいう。)であって同居する者であること 2 ・日常生活及び社会生活上、精神的に、かつ、経済的又は物理的に支える関係であること
・電話予約 ・申請受付 ・内容確認 ・登録証明書の発行
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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