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熊本県 菊陽町のパートナーシップ制度
熊本県菊陽町 では菊陽町パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉
菊陽町パートナーシップ宣誓制度
2023年3月1日 制定
概要
この要綱は、菊陽町人権教育・啓発基本計画の基本理念に基づき、町民一人ひと りが、日常生活のあらゆる場面で人権尊重の視点に立って考え、行動できる、人権尊重 の精神に満ちた社会を目指し、パートナーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を 定めるものとする。
利用条件
⑴ 双方が、民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年であること。 ⑵ 宣誓しようとする者のいずれかが本町内に住所を有していること(町内への転入を 予定している場合を含む)。 ⑶ 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含 む)がいないこと。 ⑷ 双方に宣誓に係る相手以外にパートナーシップを形成している者がいないこと。 ⑸ 宣誓しようとする者同士が直系血族若しくは三親等以内の傍系血族又は直系姻族の 関係にないこと。
手続き
詳細
利用可能な公的サービスなど
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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