神奈川県 大和市のパートナーシップ制度
大和市パートナーシップ宣誓制度
「大和市パートナーシップ宣誓制度」は、同性カップルや、事実婚の方など、法律上の婚姻をすることが難しい方々が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓します。大和市は、宣誓書受領証等を交付することで、周囲の理解を促し、生活上の様々な困難の解消につなげていきます。すべての人が自他の人権を尊重し、共に生き、支え合う社会を実現するために、多様な性のあり方が認められる、暮らしやすい環境づくりを進めていきます。
成年に達していること 宣誓する時点で本市に住所があること、または3か月以内に市内への転入を予定していること。 配偶者がいないこと、かつ、宣誓しようとする相手以外とのパートナーシップがないこと。 相手と養子縁組している場合は、宣誓時点で縁組を解消していること。
▼1.宣誓の予約(令和3年3月1日(月)から) 宣誓を希望する日の2週間前までに、電話などで連絡してください。日時と場所の調整をいたします。 電話046-260-5164 大和市国際・男女共同参画課 受付時間:月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く) 8時30分から12時00分、13時00分から17時00分 ▼2.宣誓書などの提出(令和3年4月1日(木)から) 予約した日に宣誓書の署名をします。 宣誓ができる人に該当するか確認しますので、必要書類を提出してください。 宣誓に必要な書類 住所を確認する書類(3カ月以内に交付された住民票の写し、住民票記載事項証明書など) 配偶者のないことを証明する書類(3カ月以内に交付された戸籍抄本、独身証明書、婚姻要件具備証明書など) 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) 通称で宣誓する場合は、日常生活において通称を使用していることを確認できる書類(社員証、学生証、各種郵便物、公共料金の請求書など) ▼3.宣誓書受領証等の交付 即日交付の場合は、1から2時間程度かかります。 (※宣誓の予約状況により、即日対応できない場合もあります。)
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
パートナーシップ制度を使ったリアルな声を募集しています。
こちらからアンケートにご回答ください。