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神奈川県 茅ヶ崎市のパートナーシップ制度
神奈川県茅ヶ崎市 では茅ヶ崎市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉
茅ヶ崎市パートナーシップ宣誓制度
2021年4月1日 制定
概要
茅ヶ崎市では、令和3年度から始まる総合計画において「多様性を認め、尊重し合う社会の実現」を目指しています。 その一環として、性的マイノリティをはじめ様々な事情によって婚姻の届出をせず、あるいはできず、悩みや生きづらさを抱えている市民の方々に寄り添っていくために、令和3年4月より茅ヶ崎市パートナーシップ宣誓制度を導入します。
利用条件
ア 民法に規定する成年に達していること。 イ 市内に住所を有すること、または 一方が市内に 住所を有し 、かつ他の一方が3か月以内に市内に転入を予定していること。 ウ 婚姻していないこと。 エ 宣誓をしようとする方以外とのパートナーシップがないこと。 オ 宣誓をしようとする方同士が、民法に規定する婚姻することができない場合でないこと(宣誓しようとするもの同士が養子縁組を解消した場合を除く) 。
手続き
1 本人確認ができる書類と、住民票の写しや戸籍抄本等の宣誓の要件が確認できる書類をお持ちの上、予約した日時にお二人で男女共同参画推進センターいこりあにご来館ください。 2 ご提出いただく必要書類等により、宣誓の要件に適合しているかを市職員が確認します。 3 不備等がなければ、「宣誓書の写し」 と 「宣誓書受領証」、「宣誓書受領証カード」 (希望者のみ)を交付します。
詳細
利用可能な公的サービスなど
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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