福岡県 古賀市のパートナーシップ制度
古賀市パートナーシップ宣誓制度
古賀市では、市民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、性的マイノリティや事実婚の関係にある人々をはじめ誰もが大切なパートナーと共にその人らしく人生を歩んでいけるよう支援していく、パートナーシップ宣誓制度の運用を開始しました。
パートナーシップを宣誓するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。 ●民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。 ●いずれか一方が古賀市民であること。又はいずれか一方が古賀市内への転入を予定していること。 ●結婚していないこと。 ●いかなるパートナーシップも形成してないこと。 ●宣誓者同士が近親者でないこと。※パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合を除きます。 ※パートナーシップ ここでいうパートナーシップとは、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約した2人の関係です。性的マイノリティや事実婚の関係にある人々をはじめとする誰もが対象となります。 (古賀市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 第2条第1号)
1.予約(電話または、メール) ●申請の日時の調整、必要書類の確認を行います。 ※パートナーシップ宣誓書は、郵送では受け付けません。 ※宣誓を希望する日の1週間前までに予約をお願いいたします。 ※宣誓日はご希望に添えない場合があります。 2.パートナーシップ宣誓 ●予約した日時に、必ずお二人そろってお越しください。 ※プライバシー保護のため、個室で対応します。 ●必要書類(パートナーシップ宣誓書等様式を除く)をご持参ください。 (宣誓の受付は、月~金 午前8時30分~午後5時 祝休日は・年末年始は除く) 3.内容確認 ●申請書類に基づいて要件を満たしているかを確認します。 4.パートナーシップ宣誓書受領証・受領カード交付 ●要件を満たしている場合、パートナーシップ宣誓書受領証を交付します。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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