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福岡県 福岡市のパートナーシップ制度
福岡県福岡市 では福岡市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉
福岡市パートナーシップ宣誓制度
2018年4月1日 制定
概要
「パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき,パートナーシップの宣誓による宣誓書受領証の交付を通じ,性的マイノリティの方々が抱える生きづらさの解消につなげるものです。
利用条件
次の全てに該当する,一方又は双方が性的マイノリティの二人。 双方が成人であること 市内に住所を有している,又は市内への転入を予定していること 双方に配偶者がいないこと及び他にパートナーシップの関係にないこと 双方の関係が近親者でないこと(※ パートナーシップに基づく養子縁組は除く)
手続き
宣誓する日時を事前に電話等で調整(市民局人権推進課 電話 092-711-4338) 必要書類を揃え,予約した日時に二人で来庁(場所 福岡市役所 5階 市民局人権部人権推進課) 市職員の面前で宣誓書を記入 市から「宣誓書の写し」と「宣誓書受領証」を交付
詳細
利用可能な公的サービスなど
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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