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静岡県 富士市のパートナーシップ制度

静岡県富士市 では富士市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

富士市パートナーシップ宣誓制度


2021年4月1日 制定
概要

この制度におけるパートナーシップの定義は、お互いを人生のパートナーとして認め合い、相互に責任を持ち協力し合って共同生活を行うことを約束した二人の関係としています。※同居していなくても対象となります。 富士市のパートナーシップ宣誓制度では、セクシュアル・マイノリティの人に限らず、様々な事情により、婚姻の意思はあっても、現行の婚姻制度を利用できず(又は利用せず)、悩みや生きづらさを抱えている事実婚の人も対象としています。

利用条件

以下の要件を全て満たしている必要があります。 成年に達していること(満20歳以上の人) 少なくともどちらか一人が富士市民であること 配偶者がいないこと 宣誓者以外の人とパートナーシップの関係にないこと 宣誓者同士が近親者でないこと ※民法第734条から第736条に定められている婚姻できない関係(直系血族又は三親等内の傍系血族、若しくは直系姻族)にある場合は宣誓できません。  ただし、共に宣誓をしようと思っている者同士が養子縁組をしている又はしていた場合を除きます。(「おじ・おば」と「おい・めい」等の近親者間での養子縁組は対象となりません。)

手続き

1 お互いの意思確認 お互いにパートナーシップの関係であることと、「宣誓することができる人」の要件を確認してください。 2 事前予約(宣誓したい日の14日前まで) 宣誓したい日の14日前までに、電話、メール又は申込フォームで宣誓日の予約をしてください。 宣誓できる日時は、平日の午前9時から午後4時までです。(祝休日や年末年始の閉庁日は除きます。) 【予約の際にご連絡いただきたいこと】 お二人の氏名、生年月日、住所 電話番号、メールアドレス(代表者のみ) 宣誓希望日時 ※社会生活の中で日常的に通称名を使用している人は、戸籍上の氏名のほか、通称名でも宣誓することができます。通称名で宣誓する場合は通称名もご連絡ください。 ※外国籍の人は国籍をご連絡ください。 ※プライバシーに配慮した個室での対応を希望する人は、予約の際に「個室希望」とお知らせください。 【予約先】  市民部多文化・男女共同参画課  電話:0545-55-2724  Eメール:si-danjo@div.city.fuji.shizuoka.jp

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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