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京都府 亀岡市のパートナーシップ制度

京都府亀岡市 では亀岡市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

亀岡市パートナーシップ宣誓制度


2021年3月1日 制定
概要

亀岡市では、どのような性的指向や性自認、性表現であるかに関わらず、すべての人の人権が尊重され、その個性や能力を十分に発揮できるまち、誰もが安心して暮らせるまちを目指して、亀岡市パートナーシップ宣誓制度を実施します。 これは、一方または双方がLGBTQ+であるお二人が、お互いを人生のパートナーとして協力し合う関係であることを宣誓し、亀岡市が宣誓書を受領したことを「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付することで公的に証明する制度です。 要綱により実施する亀岡市独自の制度のため、法律に基づく権利・義務は発生しませんが、市において宣誓者に適用可能な施策を充実させるなど、実質的な効果を伴うよう整備を進めます。

利用条件

・双方が成年に達していること。 ・双方が市内に住所を有している。または、いずれか一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が1カ月以内に市内への転入を予定していること。 ・双方に配偶者(婚姻の届け出はしていないが事実上婚姻と同様の関係にある人を含む)がいないこと。 ・双方が宣誓者以外の人とパートナーシップ関係(他の自治体の同様の制度を含む)にないこと。 ・双方が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族。ただし、宣誓者同士が養子縁組をしたことにより近親者となった場合は除く)などでないこと。

手続き

(1)必要書類をお持ちのうえ、予約した日時にお二人で亀岡市庁舎へご来庁ください。  所在地:亀岡市安町野々神8番地 (2)提出書類を確認させていただきます。 (3)宣誓の要件が備わっていれば、受領証の交付日時を調整します。 ・受領証の発行には1週間程度かかります。 ・転入予定の人には宣誓受付票を交付します。 (宣誓受付票の交付から1カ月以内に転入してください) (4)調整した日時に亀岡市庁舎にご来庁ください。受領証を交付をします。  ・宣誓受付票の交付を受けた人は、交付から1カ月以内に転入した後、2週間以内に受領証の交付を受けてください。 (転入後の住所が記載された住民票の写しを提出してください)

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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