兵庫県 丹波市のパートナーシップ制度
丹波市パートナーシップ宣誓制度
この制度は、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方または双方が性的マイノリティである二人に対して、市がパートナーシップの宣誓書受領証の交付を行うものです。 法的な効力を有するものではありませんが、本制度の導入により、市民一人ひとりの人権と個性を尊重し、性的マイノリティの方への社会的理解や性の多様性を尊重する取組を推進するものです。
パートナーシップの宣誓をするには、一方または双方が性的マイノリティであることのほか、以下の要件をすべて満たしている必要があります。 (1)双方が宣誓の当日に成年(18歳以上)であること。 (2)一方または双方が市内に住所を有し、または市内への転入を予定していること。 (3)双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む)がいないこと。 (4)双方が宣誓しようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと。 (5)宣誓者同士の関係が近親者でないこと。※ただし、宣誓者同士がパートナーシップ関係に基づく養子と養親の関係にある場合を除く。
【事前審査】 ■ 窓口または郵送で事前書類審査 ・人権啓発センターへ提出(内容確認1週間程度) ■ 事前書類審査時に必要なもの (1)パートナーシップ宣誓書(様式第1号) (2)現住所を確認できる書類 ・住民票の写し(3か月以内に発行されたもの) ・丹波市に転入予定の場合は、転入することがわかる書類(転出証明書、売買契約書、賃貸借契約書など) (3)独身であることを証明できる書類(戸籍謄抄本、独身証明書など)(3か月以内に発行されたもの) 【宣誓書受領証の交付】 ■ パートナーシップ宣誓書受領証の交付 ・日時調整の上、人権啓発センターで受領証の交付(個室での対応も可能です) ■ 宣誓書受領証交付時に必要なもの ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など) ◎ 予約した宣誓書受領証の交付日時にお二人揃ってお越しいただき、宣誓書受領証にお名前をご記入ください。 ※代筆(宣誓者以外の方)を希望される場合は、代筆者の方も一緒にお越しください。
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
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