兵庫県 尼崎市のパートナーシップ制度
尼崎市パートナーシップ宣誓制度
この制度は、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合 うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである二人に対して、市がパー トナーシップの宣誓書受領証の交付を行うものです。 法的な効力を有するものではありませんが、同制度の導入により、市民一人ひとり の人権と個性を尊重し、性的マイノリティの方への社会的理解や性の多様性を尊重す る取組を推進するものです。
次のすべての要件を満たしている者とする。 1 双方が民法に定める成年に達していること。 2 一方又は双方が尼崎市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。 3 双方に配偶者がいないこと。 4 申請者の相手方以外の者とのパートナーシップ関係がないこと。 5 双方が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと。
(1)窓口または郵送で事前書類審査 証明書の交付日にお待ちいただく時間を最小限にするために、必要書類をダイバ ーシティ推進課へご持参または郵送でお送りいただき、予め審査内容を確認します。 審査が終了次第、ご連絡し、宣誓書受領証の交付日時を調整します。 (2)パートナーシップ宣誓書受領証の交付 予約したパートナーシップ宣誓書受領証の交付日時にお二人そろってお越しい ただき、宣誓書受領証にお名前をご記入ください。代筆(宣誓者以外の方)を希 望される場合は、代筆者の方もご一緒にお越しください。
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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