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兵庫県 芦屋市のパートナーシップ制度

兵庫県芦屋市 では芦屋市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

芦屋市パートナーシップ宣誓制度


2020年5月17日 制定
概要

この制度は,互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである二人に対して、市がパートナーシップの宣誓書受領証の交付を行なうものです。 法的な効力を有するものではありませんが、お二人が自分らしく生きることができるよう、また、性的マイノリティの方への理解の促進や性の多様性を尊重する社会の実現を目指して、同制度を導入するものです。

利用条件

パートナーシップの宣誓をするには、次のすべての要件を満たしている必要があります。 一方又は双方が性的マイノリティであること 双方が宣誓の当日に成人であること 一方又は双方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)がいないこと 双方が宣誓しようとする相手の他にパートナーシップの関係にある者がいないこと 宣誓者同士の関係が近親者でないこと(ただし、養子縁組をしたことにより近親者となった者は除く。)

手続き

宣誓書受領証交付日の予約 宣誓を希望される方は、事前に電話(0797-38-2055)、メール(jinkensuishin@city.ashiya.lg.jp等で宣誓書受領証の交付日時を予約してください。必要書類の取得には、時間を要する場合があります。また、事前審査は1週間程度かかりますので、余裕を持った日にちで予約してください。他の人の予約状況等により希望日時に沿えない場合がありますので、希望日時は複数お考えください。 事前審査に必要な書類の提出 審査に必要な書類を市民生活部人権・男女共生課へご持参または郵送でお送りください。事前審査には、1週間ほどかかります。書類に不備があればさらに時間がかかりますので、宣誓書受領証交付日にご希望がある場合は、早めに必要書類をご提出ください。審査が終了次第ご連絡します。事前審査には下記の書類が必要です。 事前審査に必要な書類 パートナーシップ宣誓書(様式第1号) 住民票の写し(3か月以内に発行されたもの) 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(3か月以内に発行されたもの)外国籍の方は、本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書(6か月以内に発行されたもの) 宣誓書受領証の交付 予約した宣誓書受領証の交付日時にお二人そろってお越しいただき、宣誓書受領証にお名前をご記入ください。代筆(宣誓者以外の方)を希望される場合は、代筆者の方も一緒にお越しください。宣誓書受領証は、2種類ありますので、どちらか1つ選択してください。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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