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千葉県 千葉市のパートナーシップ制度
千葉県千葉市 では千葉市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉
千葉市パートナーシップ宣誓制度
2019年1月29日 制定
概要
同性・異性を問わず、互いを人生のパートナーとする二者のパートナーシップの宣誓を証明するものです。 市は、宣誓者の申請があるときには、「パートナーシップ宣誓証明書」及び「パートナーシップ宣誓証明カード」を交付します。
利用条件
以下の要件を満たしていることが必要です。 成年であること 市内在住又は市内への転入を予定していること(いずれか一方で可) 配偶者がいないこと、当事者以外の者とのパートナーシップがないこと 近親者でないこと(養子縁組を解消した場合は宣誓可能)
手続き
事前に電話、FAX、メールでご連絡ください。(連絡先は下記、男女共同参画課) 調整した日時・場所に、必要書類をお持ちの上、二人そろってお越しください 宣誓書及び必要書類を市職員が確認し、不備等がない場合、宣誓が完了します(ここまででは、市から証明書等の交付はありません) 「パートナーシップ宣誓証明書」又は「パートナーシップ宣誓証明カード」の交付を希望する場合は、申請してください。 宣誓証明書・証明カードの受領
詳細
利用可能な公的サービスなど
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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