千葉県 浦安市のパートナーシップ制度
浦安市パートナーシップ宣誓制度
戸籍上の性別にとらわれず、お互いを人生のパートナーであるとするお二人がパートナーシップ宣誓を行ったことに、市が宣誓書受領証を交付し、公的に証明します。 法律上の婚姻とは異なり、法的な権利および義務が発生するものではないため、相続や税の控除などの法律上の効果はありませんが、お二人の意思を尊重するとともに、自分らしく地域の中で生き生きと暮らしていただくことを浦安市が応援するものです。 この制度の導入により、性的マイノリティに対する社会的な偏見や差別をなくし、性の多様性への理解促進を図っていくものです。
宣誓するには、お二人とも以下の項目をすべて満たしている必要があります。 満20歳以上であること (民法の改正により、2022年4月1日以降は「満18歳以上」となる予定です。) 住所について、次のいずれかに該当すること ア 双方が市内に住所を有していること イ 一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方が3カ月以内に市内への転入を予定していること ウ 双方が3カ月以内に市内への転入を予定していること 双方に配偶者がいないこと(婚姻していないこと) 双方に他の一方以外の者とのパートナーシップがないこと 双方が近親者(直系血族または3親等以内の傍系血族(養子と養方の傍系血族を除く)もしくは直系血族の姻族をいう)でないこと 双方が浦安市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱に基づく宣誓の取り消しを受けたことがないこと
宣誓手続きの予約 事前予約について 宣誓を希望する日の3カ月前から7日前までに、必要書類を揃え、来庁または電話、Eメールでご予約ください。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。) 連絡先 浦安市企画部多様性社会推進課 浦安市猫実1-1-2 文化会館2階 電話:047-712-6803(平日午前9時から午後5時までにご連絡ください) Eメールアドレス:tayousei@city.urayasu.lg.jp パートナーシップの宣誓 予約日時に多様性社会推進課へお二人そろってお越しいただきます。 必要書類(「宣誓に必要な書類」に記載)をご持参ください。 予約時の申し出により、親族、第三者の同席も可とします。 市の職員の前で「パートナーシップ宣誓書」に自署し、ご提出いただきます。 宣誓書受領証の交付 要件を満たしている場合、宣誓書受領証(A4サイズはお二人で1部、カードはお二人にそれぞれ1部ずつ)を即日交付します。 書類に不備がある場合には、後日改めて手続きをお願いする場合があります。 性別違和など、特別な理由があると認められる場合は、宣誓書などにおいて通称名を利用することができます(必要書類は「宣誓に必要な書類」に記載)。 注記:浦安市に転居前の場合は、「パートナーシップ宣誓書受付票」をお渡しします。浦安市へ転入後、住民票の写しをもって宣誓書受領証を交付します。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
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