千葉県 習志野市のパートナーシップ制度
習志野市パートナーシップ・ファミリーシップ制度
相互の協力により継続的かつ家族的な共同生活を送ることを約した2者が市にパートナーシップの宣言を行い、市はその宣言書を受領するとともに宣言書受領証明カード(パートナー宣言証)を発行します。パートナーシップ関係にある2者の18歳未満の子も対象となります。
・民法第4条に規定する成年に達していること ・習志野市に住所を有している、または、3か月以内に市内に転入を予定していること ・パートナーシップ関係にある2者が同居している、または、同居を予定していること ・配偶者がいないこと ・他の一方以外の者とのパートナーシップ、ファミリーシップの関係がないこと ・宣言をしようとする者同士が近親者でないこと ・ファミリーシップを宣言する場合は、未成年の子と同居していること
必要書類の準備 住民票の写し(宣言日前3か月以内に発行されたものに限る) 戸籍個人事項証明書、戸籍全部事項証明書、その他現に婚姻をしていないことを証明する書類(宣言日前3か月以内に発行されたものに限る) 本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証、在留カード、官公署が発行した免許証(顔写真が入っているもの)等) 【ファミリーシップの宣言をする方】子が一方または双方の子であることを証明する書類 【通称名を使用する方】社会生活上日常的に使用していることが確認できる書類 予約 宣言を希望する日の1週間前までに、FAXまたはちば電子申請サービスでご予約ください。 FAXでご予約される方は、(1)お二人の氏名(2)連絡先(4)宣言希望日(第1希望から第3希望まで)を記載のうえ、送付してください(FAX:047-453-9327)。 宣言日が確定しましたら、市からご連絡いたします。 個室での手続きを希望する場合は、その旨をお知らせください。 当日 必要書類をお持ちの上、二人そろってお越しください 習志野市パートナーシップ及びファミリーシップ宣言書(第1号様式(PDF:171KB))を職員の面前でご記入いただきます。 ファミリーシップの宣言をする方で、15歳以上の未成年のお子さまがいる場合は、お子さまご本人の署名が必要となります。 当日の手続きは以上となります。書類の確認には1週間ほどお時間がかかります。 確認が終わりましたら、市からご連絡いたします。 パートナー宣言証の交付 パートナーシップ宣言証(第2号様式)を交付いたします。 ※窓口での交付は、宣言者のどちらかお一人の来庁で受け取ることができます。 ※来庁する方の本人確認書類をご持参ください。 ※郵送での交付を希望される場合はご相談ください。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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