和歌山県 橋本市のパートナーシップ制度
橋本市パートナーシップ宣誓制度
法律上の婚姻関係ではなく、一方または双方が性的マイノリティである二人が、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを宣誓し、市が証明する制度です。
次のすべての要件に該当していることが必要です。 (1) 双方が成年に達していること (2) 双方が橋本市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること (3) 双方が現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと (4) 双方が直系血族または三親等内の傍系血族、もしくは直系姻族の関係にないこと(民法第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと)
1.宣誓日の事前予約 宣誓を希望する日の7開庁日前までに人権・男女共同推進室へご連絡ください。 (連絡先) 橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室 ※橋本市役所本庁2階 土・日・祝・年末年始を除く 午前8時30分~午後5時15分 電話 0736-33-1229 FAX 0736-33-1665 メールアドレス jinken@city.hashimoto.lg.jp 2.パートナーシップの宣誓 お二人で市役所までお越しいただき、必要書類を提出し、パートナーシップ宣誓書に自署していただきます。 3.「パートナーシップ宣誓書受領証」の交付 宣誓の要件を満たしていることが確認できましたら、受領証を即日交付します。
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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