埼玉県 久喜市のパートナーシップ制度
久喜市パートナーシップ宣誓制度
久喜市では、性別に関わりなく一人ひとりの人権が尊重され、多様性を認め合い、自分らしく生きることのできる社会の実現をめざしています。 現在、社会全体において、性の多様性を認め、すべての人々の人権を尊重し、差別や偏見をなくすための取り組みが進められています。久喜市でも、性の多様性を尊重し、性的少数者の方々の生きづらさの解消につなげるための取り組みとして、令和3年10月1日から「久喜市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。 この制度は、現在の法律の影響を受けるものではなく、婚姻制度と同等の権利や義務などの法的効力は生じません。 市では、パートナーシップ宣誓書に必要書類を添えて提出されたカップルに、宣誓した事実を証明する宣誓証明書等を交付し、宣誓したカップルのパートナーシップ関係という事実を尊重し、二人の関係を認めることで、精神的な安心感や生きづらさの軽減、社会的な理解の促進につなげます。
お二人又はお一人が性的少数者であるカップルが、次のいずれにも該当することが必要です。 (1)お二人が成年に達していること。 (2)住所について、次のいずれかに該当すること。 ◆お二人が市内に住所を有している。 ◆お一人が市内に住所を有し、他のお一人が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定している こと。 ◆お二人が宣誓の日から1か月以内に市内への転入を予定していること。 (3)お二人に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)や、他のパートナーシップの関係にある 者がいないこと。 (4)お二人が他の者とパートナーシップの宣誓をしていないこと。 (5)宣誓しようとするお二人が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族もしくは直系姻族をいう)で ないこと(養子縁組を除く)。
(1)宣誓日時の相談(宣誓日の1か月前から受付可) 電子申請・電話・メール・FAXなどで日時を予約してください。 ※事前に要件の確認をいたします。 余裕をもった日にちで予約してください。 戸籍抄本の取り寄せなど、必要書類の取得には、時間を要する場合があります。 宣誓日時の予約サイト(電子申請サービス)へは、QRコードを読み取っていただくか、URLをクリックすることで接続できます。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://s-kantan.jp/city-kuki-saitama-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=25814(外部サイト) (2)宣誓 予約した日時に、パートナーの二人で人権推進課(本庁舎4階)にお越しください。 本人確認書類を提示の上、必要書類を提出してください。書類提出の際に、「パートナーシップ宣 誓受付票」をお渡しします。 戸籍上の氏名と併せて、通称を使用することができます。 書類に不備や不足がある場合は、受付をすることができませんので、ご注意ください。 (3)証明書等の交付 宣誓に係る書類一式を確認の上、「パートナーシップ宣誓証明書」、「パートナーシップ宣誓証明 カード」を人権推進課で交付します。 交付の際は「パートナーシップ宣誓受付票」をご持参ください。 (交付には1週間~10日程度を要します。郵送を希望する方は、別途ご相談ください。)
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
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