埼玉県 川越市のパートナーシップ制度
川越市パートナーシップ宣誓制度
川越市では、一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合いながら、自分らしく生き生きと暮らせる社会の実現を目指し、令和2年5月1日から「川越市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。 この制度は、同性カップルの方が、パートナーシップ関係にあることを市に宣誓する制度です。それに対し、市では、宣誓した事実を証明する宣誓書受領証等をお二人に交付します。
パートナーシップ宣誓制度を利用するためには、次のすべての要件を満たしていることが必要です。 パートナーシップ関係にあること。 双方が成年に達していること。 川越市民であること。(転入予定の方も宣誓していただけます。) 双方に配偶者がいないこと。 他の方とパートナーシップの宣誓をしていないこと。 互いに近親者(※)でないこと ※直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいいます。 ※なお、パートナーシップ関係にある方が養子縁組をしている場合は宣誓していただけます。
パートナーシップ宣誓書(様式第1号) 宣誓時に記入していただきますので、事前の用意は不要です。 住民票の写し:各1通 お二人が同一世帯になっている場合は、1通で構いません。 本籍地及び世帯主との続柄の表示は不要です。 宣誓時点で転入予定の方は、転入後にご提出ください。 現に婚姻していないことを証明する書類:各1通 独身証明書や戸籍抄本など 外国籍の方は、本国が発行する婚姻要件具備証明書とその日本語訳 本人確認書類:お二人分 個人番号カードや運転免許証、旅券(パスポート)など ※2と3は、発行から3か月以内のものをご提出ください。 ※4は、有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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