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埼玉県 日高市のパートナーシップ制度

埼玉県日高市 では日高市パートナーシップ・ファミリーシップ制度が利用可能です🎉

日高市パートナーシップ・ファミリーシップ制度


2022年1月1日 制定
概要

パートナーシップ宣誓制度は、お互いを人生のパートナーとして助け合い、協力しあって生活を共にすると約束した、一方または双方が性的少数者である二人が、市長に対してパートナーであることを宣誓し、市が宣誓書受領書や宣誓書受領カードを交付する制度です。また、ファミリーシップ宣誓制度により、パートナーシップの宣誓をする人に子ども等がいる場合、家族の関係にあることを併せて宣誓することができます。

利用条件

一方または双方が性的少数者であること 双方が成年に達していること 双方が日高市民であること(3カ月以内に日高市に転入する人も含みます) 双方に配偶者がいないこと 双方が他の方とパートナーシップにないこと お互いが民法の規定による婚姻できない者(近親者)でないこと(養子縁組によって近親者となった場合を除きます)

手続き

1.宣誓日時の予約 宣誓を希望する日の7日前までに、総務課人権推進・市民活動担当(このページ下記お問い合わせ先)にご予約ください。宣誓の日時・場所の調整と必要書類の確認を行います。 2.パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓 予約した日時に、必要書類をお持ちの上、二人そろってお越しください。本人確認を行い、市職員立ち合いのもとで宣誓書を記入します。 プライバシー保護のため、個室で対応します。 3.宣誓書受領書、宣誓書受領カードの受け取り 宣誓日からおおむね1週間後に、窓口または郵送で交付します。 宣誓書受領書(1部)、宣誓書受領カード(それぞれに1部)を、希望があれば、ファミリーシップ対象者にも宣誓書受領カードを交付します。 また、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓を祝福して、宣誓時に記念証を贈呈します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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