埼玉県 桶川市のパートナーシップ制度
桶川市パートナーシップ宣誓制度
性別にかかわらずお互いを人生のパートナーとし、日常生活において、相互に協力しあうことを約束した二人が、市に対して宣誓書を提出し、市が宣誓したことを証明する制度です。 この制度は、婚姻制度と異なり、法的な効力(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)はありませんが、宣誓する二人の思いを尊重するとともに、この制度の導入により、性の多様性への理解が進み、差別や偏見のない誰もが暮らしやすい社会になることを期待するものです。
パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、次の要件すべてに該当する方です。 (1)成年であること。 (民法改正により、令和4年4月1日から成年が「満18歳」以上になる予定です。) (2)桶川市民であること又は桶川市に転入予定であること。 (市外に住所があるときは、宣誓日から3カ月以内に転入予定であること。) (3)同居している又は同居予定であること。 (4)配偶者がいないこと。 (5)宣誓しようとする相手以外にパートナーがいないこと。 (6)宣誓する者同士が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)の関係でないこと。だたし、パートナーシップにある者同士が養子縁組している場合を除く。
宣誓日時の予約 宣誓を希望される方は、電話またはメールで宣誓希望日の1週間前までにご予約ください。 ・日程の調整、必要書類などを確認します。 【宣誓日時】 月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く。)午前9時から午後5時まで 【宣誓場所】 桶川市役所 ※プライバシーに配慮し、個室で対応します。 【予約・問合せ先】 人権・男女共同参画課 電話:048-788-4907(直通) メール:jinken@city.okegawa.lg.jp 必要書類の準備 ・上記の「宣誓の際に必要なもの」をご確認の上、宣誓日当日まで準備してください。 ・宣誓に必要な書類の交付手数料は自己負担となります。 宣誓当日 ・予約した日時に必要書類をお持ちの上、二人でお越しください。 ・市職員の面前で、「パートナーシップ宣誓書」と「パートナーシップの宣誓に当たっての確認書」に記入・署名いただきます。 ・必要書類と確認書による要件確認と本人確認を行います。 ・書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期させていただくことがあります。 パートナーシップ宣誓証明書等の交付 「パートナーシップ宣誓証明書」と「パートナーシップ宣誓証明カード」を後日窓口又は郵送で交付します。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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