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埼玉県 狭山市のパートナーシップ制度
埼玉県狭山市 では狭山市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉
狭山市パートナーシップ宣誓制度
2021年10月11日 制定
概要
パートナーシップ宣誓制度とは、お互いを人生のパートナーとして助け合い、協力し合って生活を共にすると約束したお二人(双方又はいずれか一方が性的少数者である方)が、市長に対してパートナーであることを宣誓し、市は宣誓証明書と宣誓証明カードを交付する制度です。また、パートナーシップ宣誓をする方に未成年のお子さんがいる場合は、その方を合わせて記載することもできます。
利用条件
2人が成年に達している 狭山市内に住所を有しているか、転入予定である 双方に配偶者(事実上の婚姻関係を含む)がいない 他の方とパートナーシップ宣誓をしていない 宣誓をする方同士が、民法に規定する婚姻できない方(近親者)でない(宣誓をする方同士が養子縁組をしている場合を除く)
手続き
1.宣誓日時を予約する 宣誓を希望する7日前までに、政策企画課人権推進室に電話などで予約します。 2.パートナーシップの宣言をする 必要書類を持参のうえ、予約日時にお二人で狭山市役所へお越しください。 3.宣誓証明書、宣誓証明カードの交付を受ける 後日、宣誓証明書と宣誓証明カードが郵送か窓口で交付されます。 (宣誓後一週間程度。要件を満たしている場合に限る。)
詳細
利用可能な公的サービスなど
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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