埼玉県 草加市のパートナーシップ制度
草加市パートナーシップ宣誓制度
この制度は、パートナーシップの関係にある二人の宣誓を、市が尊重し、パートナーシップ宣誓書受領証等を交付するものです。 受領証等の交付により、現在の法律の影響を受けるものではなく、婚姻制度と同等の権利や義務などの法的効力は生じませんが、二人の関係を対外的に証明することにより、性的少数者の困難や生きづらさの軽減につながり、自分らしく輝いて暮らせる一助になることを期待するものです。 なお、人権共生社会の実現のため、パートナーシップ宣誓制度の周知啓発を図るとともに、性的少数者の方への理解の推進に取り組んでいきます。
お二人またはお一人が性的少数者である二人が、次のいずれにも該当することが必要です。 お二人が成年に達していること。 住所について、次のいずれかに該当すること。 ・お二人が市内に住所を有している。 ・お一人が市内に住所を有し、他のお一人が宣誓の日から3か月以内に市内への転入を予定している。 ・お二人が宣誓の日から3か月以内に市内への転入を予定している。 お二人に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)及び現にパートナーシップの関係にある者がいないこと。 二人が、近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族をいう。)でないこと。ただし、パートナーシップにある者同士が養子縁組をしている場合を除く。
1.宣誓日時の相談(宣誓日の7日前までに予約) 電話・ファクス・メール・来所のいずれかで宣誓日時を予約してください。 注:事前に要件の確認をいたします。 余裕を持った日にちで予約してください。(希望日に沿えない場合があります。) 戸籍抄本の取り寄せなど、必要書類の取得には、時間を要する場合があります。 2.宣誓 予約した日時にパートナーの2人でお越しください。 本人確認書類を提示の上、必要書類を提出してください。 「パートナーシップ宣誓書」、「パートナーシップの宣誓に関する確認書」を市職員の面前で署名してください。 戸籍上の氏名と併せて、通称を使用することができます。 書類に不備や不足がある場合は、宣誓日を延期いたします。 3.受領証等の交付 宣誓に係る書類一式を確認の上、「パートナーシップ宣誓書受領証」、「パートナーシップ宣誓書受領カード」を即日交付します。 注:宣誓から受領証等の交付まで1時間程度要します。 注:転入予定の方は、「パートナーシップ宣誓書受付票」をお渡しします。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
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