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埼玉県 飯能市のパートナーシップ制度

埼玉県飯能市 では飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ制度が利用可能です🎉

飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ制度


2022年1月1日 制定
概要

互いを人生のパートナーとして尊重し、継続的に協力し合う「パートナーシップ関係」であることを表明した2者が市に届出をし、市がその届出を受理したことを公に証明する制度です。 なお、2者と暮らしている子ども等(2者の親や兄弟姉妹等を含む。)がいる場合で、子どもを含む家族の関係「ファミリーシップ関係」を届出した場合には併せて証明することができます。(ファミリーシップ届出)

利用条件

•民法で規定する成人に達していること •本市に住所を有していること(3か月以内に本市へ転入を予定している場合も含む) •配偶者(事実婚を含む)がいないこと •届出をする方以外とパートナーシップ関係にないこと •民法に規定する婚姻ができない続柄(近親者等)でないこと ※近親者等とは、直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族(養子縁組によって近親者となった場合を除く)

手続き

①パートナーシップを届け出る2者で市役所窓口(地域活動支援課)に来所してください。(原則2人、やむを得ない場合は1人で可) ②必要書類(戸籍抄本等)を添えて市に提出してください。  ファミリーシップの届出は、子ども等の氏名・生年月日を飯能市パ-トナーシップ・ファミリーシップ届出書に記載することで、パートナーシップの届け出と合わせて届け出することができます。  お子様へ制度の説明を切にしていただき、お子様が自書できる場合には届出書のファミリーシップ対象者氏名欄に自書による署名をお願いします。 届け出の受付は、月曜日から金曜日(祝祭日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分までです。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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