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埼玉県 鴻巣市のパートナーシップ制度

埼玉県鴻巣市 では鴻巣市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

鴻巣市パートナーシップ宣誓制度


2020年12月1日 制定
概要

お互いを人生のパートナーとする2人が、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係「パートナーシップ」を結んでいることを市に宣誓できる制度です。  この制度は、法的な効力(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)を生じさせるものではありませんが、お二人の思いを尊重するとともに、お二人が互いを人生のパートナーとして、自分らしく、いきいきと生活されることを鴻巣市として応援するものです。

利用条件

双方が成年に達している 満20歳以上の方(民法の改正により、令和4年4月1日以降は「満18歳以上」となる予定です。) 双方が本市に住所を有している又は一方が本市に住所があり、もう一方が転入予定 3か月以内に市内に転入予定である場合に限ります。 双方が同居し、または同居する予定である 双方に配偶者がいない 他の方とパートナーシップの宣誓をしていない  既に宣誓者以外の方とパートナシップ宣誓を行っている方や、同様の制度を実施している他の自治体でパートナーシップの宣誓・登録等を行っている方は宣誓できません。(他自治体の宣誓証明書等の返還後は宣誓することができます。) 互いに近親者でない  民法の規定により、直系血族、三親等内の傍系親族、直系姻族など、婚姻をすることができない関係にある方は宣誓をすることができません。

手続き

宣誓日の事前予約  宣誓を希望される日の7日前までに、電話、ファックス、メールで宣誓日の予約をしてください。(宣誓できる日時は、祝日、年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。) 【予約連絡先:総務部やさしさ支援課】 電話:048-541-1321 (内線3424) ファックス:048-577-8466 E-mail:yasasisa@city.kounosu.saitama.jp (注意)予約受付時間は、祝日、年末年始を除く、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。 ファックス、メールは24時間受け付けますが、メールへの返信は翌日以降(祝日、年末年始を除く)となる場合があります。 パートナーシップ宣誓  予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人で来所してください。  職員立ち合いのもと、宣誓書に記入し、市に提出していただきます。 パートナーシップ宣誓証明書、パートナーシップ宣誓証明カードの交付  後日、お二人にそれぞれ宣誓証明書と、宣誓証明カード(希望者のみ)を、郵送または窓口で交付します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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