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大分県 豊後大野市のパートナーシップ制度

大分県豊後大野市 では豊後大野市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

豊後大野市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度


2022年4月1日 制定
概要

 一方又は双方が性的マイノリティ(※)であるカップルが、お互いを人生のパートナーとして尊重し、継続的に協力し合う「パートナーシップ」であることを市長に対して宣誓し、市がその届出を受領した事実を証明する制度です。  ※ 性的マイノリティ:恋愛や結婚等の対象が異性のみでない人、出生届により戸籍に記載された性別とは違う性別で生きる人・生きたい人等

利用条件

【パートナーシップ】 1.一方又は双方が性的マイノリティのカップルであること 2.民法で規定する成年に達していること 3.いずれかお一人が豊後大野市内に住所を有していること、もしくは、豊後大野市内に転入を予定していること 4.配偶者がいないこと 5.宣誓をする方以外とのパートナーシップがないこと 6.近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと 【ファミリーシップ】 1.パートナーシップを宣誓されるお二人のいずれか一方の子どもで同居していること 2.未成年であること(民法で規定する成年に達していないこと)

手続き

1.電話、FAX、メールのいずれかの方法で、人権・部落差別解消推進課に宣誓日時の予約をしてください。予約受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時(祝日・年末年始は除く)です。  FAX、メールは24時間受け付けますが、予約時間外に届いたものは、翌日以降に連絡します。 2.予約した日時に必要書類を持参のうえ、お二人で来庁してください。ただし、病気等のご事情により、お二人での来庁が難しい場合は、ご相談ください。プライバシー保護のため、相談室等で書類の確認を行います。 3.市は、内容が適正であれば、後日、お二人にそれぞれ宣誓書受領証と宣誓書受領カードを交付します。 交付日については、日程調整を行います。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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