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大阪府 堺市のパートナーシップ制度

大阪府堺市 では堺市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

堺市パートナーシップ宣誓制度


2019年4月1日 制定
概要

誰もがありのままに自分らしく暮らせるまちをめざす取組として、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓した性的マイノリティの方に対して、市が宣誓書受領証を交付する制度

利用条件

一方又は双方が性的マイノリティの方で、以下の要件を満たしていることが必要です。 双方が成年者 少なくとも一方が市内在住か転入予定 双方に配偶者や他のパートナーがいない 婚姻をすることができない近親者(養親子関係を除く)でない

手続き

1.  電話、ファックス、メールで事前予約(宣誓希望日の3開庁日前まで)  宣誓日時や必要書類などの確認をします。   受付日時:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分   ※祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。   連絡先:人権企画調整課        電 話 072-228-7159   ファックス 072-228-8070        メール partnership@city.sakai.lg.jp    ※宣誓希望日の3開庁日前までにご予約ください。   【(例)宣誓希望日が4月1日(月曜日)の場合→3月27日(水曜日)】  ※宣誓に通称名を使用される場合は、事前にお申出ください。  ※ファックス・メール送信時には、宣誓希望日時、お二人の氏名、連絡先を記載してください。   予約状況によりご希望にそえない場合もありますので予備の日時もお願いします。  ※宣誓は、プライバシーを確保するため、1日につき3組とさせていただいております。    宣誓する日時は平日9時30分~、13時~、15時~です。ご都合が合わない場合はご相談ください。  ※ファックス・メール予約は24時間受け付けております。   予約日時の確認は翌開庁日以降にメール送信により連絡させていただきますので、  「@city.sakai.lg.jp」のメールが受信できるように設定しておいてください。 2.  パートナーシップ宣誓   予約した日時にパートナーと二人で来庁してください。   場所:堺市役所高層館6階人権企画調整課   所在地:堺市堺区南瓦町3番1号  プライバシーを確保するため、個室にて行います。  職員立会いのもと、宣誓書に記入していただきます。 3.  宣誓書受領証の交付  要件を満たしていることを確認した上で、即日交付します。  なお、宣誓時間によって、即日交付できない場合があります。  発行手続きのためのお時間を頂戴します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

大阪府パートナーシップ宣誓証明制度

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