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大阪府 大東市のパートナーシップ制度

大阪府大東市 では大東市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

大東市パートナーシップ宣誓制度


2019年12月4日 制定
概要

 互いを人生のパートナーとして、日常生活において継続的に同居し相互に協力し合うことを約束したお二人で、その一方または双方が性的少数者であるお二人からの宣誓書の提出を受けて、所定の要件を満たしていると認められた場合にパートナーシップ宣誓書受領書および受領証を交付するものです。

利用条件

パートナーシップ宣誓をするには、次の 4 つの要件を満たす必要があ ります。 1 互いをその人生のパートナーとして、日常生活において継続的に同 居すること及び相互に協力し合うことを約したお二人であり、その一 方又は双方が性的少数者であること。 2 成年に達していること。 3 お二人とも大東市民であること。 4 1 対 1 の関係にあること。 以下の 2 つの条件を満たす必要があります。 ⑴ 婚姻中でないこと。 ⑵ 共に宣誓をする以外の人とパートナーシップ関係にないこと。 ※ 「パートナーシップ関係にない」とは、他の方とのパートナーシップ宣誓 書の提出がないということだけでなく、パートナーシップに係る養子縁組、 他の都市のパートナーシップ制度による宣誓書の提出やパートナーシップ 登録等がないことを含みます。 ※ 上記の 2 つを満たす場合でも、2 人のパートナーシップ関係が「公序良俗」 に反すると認められる場合には、宣誓書の提出はできません。(例:近親者間 のパートナーシップ関係など)

手続き

・電話で予約(072-870-9063) ・宣誓書の提出 ・内容確認(2週間程度) ・宣誓書受領書等の交付

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

大阪府パートナーシップ宣誓証明制度

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