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大阪府 池田市のパートナーシップ制度

大阪府池田市 では池田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

池田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度


2022年11月1日 制定
概要

市民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、性的マイノリティにある人々をはじめ、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現をめざすことを目的として、「池田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和4年11月1日から開始します。 「性的マイノリティ」とは、性自認が出生時に判定された性と一致しない者または性的指向が異性に限らない者をいいます。 「パートナーシップ」とは、一方又は双方が性的マイノリティにある方で互いを人生のパートナーとし、日常の生活において、対等な立場で、相互に責任をもって協力すると約した2人の関係をいいます。 「ファミリーシップ」とはパートナーシップにある者が、パートナーシップにある者の一方または双方の子(実子又は養子)と生計が同一であり、協力し合って、その子を養育すると約した家族の関係をいいます。 本制度は、宣誓したことを市として認め、多様な生き方、多様な家族の形を応援するものです。この制度の導入により、性的マイノリティに関する社会的理解が進み、多様性が尊重される取組が広がっていくことを期待しています。 なお、市が独自に実施するものであり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありません。

利用条件

本制度の対象者は、以下(1)から(5)までの全ての要件を満たす必要があるものとします。 (1)民法に規定される成年に達していること (2)宣誓をしようとする者のいずれか一方が池田市内に住所を有していること (3)双方に配偶者がいないこと及び相手方当事者以外の者といかなるパートナーシップの関係がないこと (4)「民法に規定される婚姻ができない続柄(近親者等)」でないこと (5)ファミリーシップにあることを宣誓しようとする者は、パートナーシップにある者の一方又は双方の子と生計が同一であること

手続き

1.制度対象である二人が、電話(072・754・6231)またはメール(j-bunka@city.ikeda.osaka.jp)で事前予約します。 2.人権・文化国際課または池田市立ダイバーシティセンターへパートナーシップ関係にあることを宣誓(原則として面前)するため、必要書類を記入し、届出。 当事者に子どもがいる場合、希望に応じて子どもの名前も申請。その際は子の同席も原則必要とします。なお、後から子ども本人からの希望でも取り下げが可能です。 3.市は、宣誓と届出がされたことを証明する宣誓証明カード(以下、カード)を概ね2~3週間以内に発行。子どもの申請をした場合は「当事者の子」としてカード裏面に「子の名前」が記載されます。 4.カードを掲示することで市役所での市民サービスの一部に活用できます。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

大阪府パートナーシップ宣誓証明制度

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