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宮崎県 宮崎市のパートナーシップ制度
宮崎県宮崎市 では宮崎市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉
宮崎市パートナーシップ宣誓制度
2019年6月10日 制定
概要
本市では、一人一人が尊重され、生き生きと暮らせる共生社会の確立を目指す「第五次宮崎市総合計画」と、性別にかかわりなくひとりひとりが輝き思いやりのあるまちを基本理念とする「第2次宮崎市男女共同参画基本計画(改訂版)」に基づき、令和元年6月10日(月)から「パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。
利用条件
・20歳に達していること ・宣誓をする2人のいずれかが市内在住又は市内への転入を予定していること ・配偶者がいないこと、宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップ宣誓をしていないこと ・近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと (パートナーシップ関係にある方が養子縁組している場合は宣誓可能です。)
手続き
・電話で事前予約(宣誓希望日の7日前まで)が必要です。(文化・市民活動課 電話 0985-21-1835) *宣誓する日時などを事前に電話で調整いたします。 ・必要書類を揃え、予約した日時に二人で来庁いただきます。 ・市職員の面前で宣誓書をご記入いただきます。 ・市から「宣誓書の写し」と「宣誓書受領証」を交付いたします。
詳細
利用可能な公的サービスなど
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
パートナーシップ制度について詳しくみる
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