山口県 宇部市のパートナーシップ制度
宇部市パートナーシップ宣誓制度
この制度は、夫婦に準じる共同生活を送っている性的マイノリティのパートナーに対し、現行では法律婚の夫婦にしか認められていない手続きやサービス等で、提供可能なものについて、その適用範囲を拡大していくものです。 本制度を導入することで、性的マイノリティの方の生きづらさや不安を軽減するとともに、差別や偏見の解消や理解の促進につなげ、誰もが自分らしく暮らせる社会の実現を目指します。
成年であること 市内在住又は市内への転入を予定し、同居すること 配偶者がいないこと、当事者以外の者とパートナーシップがないこと 近親者でないこと(養子縁組の場合、従前が近親者でないこと)
予約の方法 宣誓希望日時及び宣誓方法(来庁、又はウェブ)を事前に電話等で予約します。 必要書類の確認 住民票 戸籍抄本 身分証明書(官公署が発行した証明書で、本人の顔写真が貼付されたものに限ります。) 宣誓日当日 来庁して宣誓する場合 必要書類を揃え、予約した日時に二人で来庁し、市職員の面前で宣誓書を記入します。 ウェブで宣誓する場合 身分証明書を揃え、予約した日時に二人同時に、市職員の面前で宣誓をします。 ※宣誓は、通称名でも行えます。 パートナーシップ宣誓書受領証及び同受領証カードの交付 来庁して宣誓した場合 即日、パートナーシップ宣誓書受領証及び同受領証カードを交付します。 ウェブで宣誓した場合 後日、パートナーシップ宣誓書受領証及び同受領証カードを書留郵便でお届けします。 ※宣誓日時点で、同居をしていない場合は、同居確認後に交付することになります。
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
パートナーシップ制度を使ったリアルな声を募集しています。
こちらからアンケートにご回答ください。