岡山県 浅口市のパートナーシップ制度
浅口市パートナーシップ宣誓制度
浅口市では、浅口市男女共同参画推進条例に基づき、市民一人ひとりの人権が尊重され、あらゆる分野においてその個性と能力が十分に発揮できる社会を実現することを目指すため、性的マイノリティに係る浅口市パートナーシップ宣誓制度を導入しました。
・双方が民法第4条に規定する成年に達していること。 ・双方が市内に住所を有していること。 ・配偶者(届出を行っていない事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。 ・当該宣誓に係るパートナー以外の者とのパートナーシップを有していないこと。 ・民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者同士の関係(パートナーシップに基づき養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。
(1)宣誓希望日の予約 宣誓希望日の7日前までの開庁日に、電話、Eメールのいずれかの方法で予約してください。 連絡先:浅口市生活環境部市民課 電話:0865-44-9042 E-mail:shimin@city.asakuchi.lg.jp (1)宣誓希望日時(第3希望まで):月曜日~金曜日の9時~16時まで(祝祭日・年末年始を除く。) (2)申込者とパートナーの戸籍上の氏名(通称名の使用を希望する場合は、その旨と通称名もお伝えください。) (3)申込者とパートナーの住所及び生年月日 (4)代表者の連絡先 (2)宣誓日程等の調整 宣誓日時と当日の必要書類などを確認して連絡します。 (3)パートナーシップの宣誓 予約した日時に、必要書類をお持ちの上、2人揃ってお越しください。宣誓書を記入していただき、必要書類等を確認します。 宣誓場所:浅口市役所生活環境部市民課(浅口市鴨方町六条院中3050番地) (4)パートナーシップ宣誓書受領証の交付 宣誓の要件を満たし、書類等に不備がなければ、パートナーシップ宣誓書受領証を、1人につき1枚交付します。(内容確認や受領証作成のため、交付までに1時間程度お時間をいただきます。)
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
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