広島県 安芸高田市のパートナーシップ制度
安芸高田市パートナーシップ制度
安芸高田市では、人権尊重のまちづくり条例を制定し、すべての人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、一人の人間としてその個性と能力を十分に発揮できる社会の形成を目指しています。 「安芸高田市パートナーシップ制度」は、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した関係(パートナーシップ)である旨の宣誓書を提出し、安芸高田市が受領証および受領カードを交付するものです。 この制度では、法的な効力はありませんが、宣誓により受領カードを発行しますので、これにより行政の様々なサービスが受けられることになります。
一方または双方が性的マイノリティであるお二人のうち、いずれか一方が市内に住所を有しているまたは市内への転入を予定している(14日以内)ことを加え、次の要件をすべて満たす必要があります。 ・成年に達していること ・配偶者(事実上の婚姻関係を含む)がいないこと ・宣誓をしようとする相手以外と宣誓をしていないこと ・お二人の関係が近親者ではないこと(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族ではないこと)※ただし、お二人が養子縁組をしている、またしていた場合は宣誓できます。
詳しくは、安芸高田市パートナーシップ制度利用の手引きをご覧ください。 1.宣誓日の予約 宣誓予定日の原則一週間前までに、電話、FaxまたはEメールにて予約してください。 宣誓可能な日:月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く) 宣誓可能な時間:午前8時30分~午後4時15分 ≪予約先≫ 安芸高田市市民部人権多文化共生推進課 (安芸高田市吉田町吉田791 〒731-0501) Tel:0826-42-5630 Fax:0826-47-1206 E-mail:zinkentabunka@city.akitakata.jp ※予約時に以下のことをお伝えください。 (1)お二人の氏名、生年月日、住所 (2)希望日時 (3)日中連絡のとれる電話番号またはメールアドレス 2.宣誓当日(受領証交付) 予約した日時に、お二人そろってお越しください。 パートナーシップ宣誓書を記入していただきます。 宣誓書の用紙は市が準備します。 書類に不備や不足などがなければ、1時間程度で受領証と受領カードを発行します。 ≪宣誓書提出先≫ 安芸高田市市民部人権多文化共生推進課 (安芸高田市吉田町吉田791 〒731-0501) Tel:0826-42-5630 Fax:0826-47-1206 E-mail:zinkentabunka@city.akitakata.jp ≪宣誓場所≫ 市が指定する場所 3.必要書類 ・住民票または住民票記載事項証明書(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの) ・戸籍抄本 ・本人確認できる書類(運転免許証、旅券(パスポート)など) ・通称名を証明する書類(通称名の使用を希望する場合)
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
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