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広島県 広島市のパートナーシップ制度

広島県広島市 では広島市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

広島市パートナーシップ宣誓制度


2021年1月4日 制定
概要

 広島市では、すべての人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、一人の人間としてその個性と能力を十分に発揮できる社会の形成を目指しています。  その取組の一環として実施する「広島市パートナーシップ宣誓制度」は、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係(パートナーシップ)である旨の宣誓書を提出し、広島市が受領証および受領カードを交付するものです。  この制度に法的効力はありませんが、その関係を行政が認知することによって、性的マイノリティに関する社会的理解を促進するとともに、性的マイノリティの方々が安心感を持って生活できる社会が実現することを期待しています。

利用条件

一方または双方が性的マイノリティであるお二人のうち、いずれか一方が市内に住所を有しているまたは市内への転入を予定している(14日以内)ことに加え、次の要件をすべて満たす必要があります。 ・成年に達していること ・配偶者(事実上の婚姻関係を含む)がいないこと ・宣誓をしようとする相手以外と宣誓をしていないこと ・お二人の関係が近親者でないこと(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族でないこと)   ※ただし、お二人が養子縁組をしている、またはしていた場合は宣誓できます。

手続き

1 宣誓日の予約 宣誓予定日の原則一週間前までに、電話、FaxまたはEメールにて予約してください。 宣誓可能な日:月曜日~金曜日(年末年始・祝日・8月6日を除く) 宣誓可能な時間:午前8時30分~午後4時15分 ≪予約先≫  広島市市民局人権啓発部人権啓発課 (広島市中区国泰寺町一丁目6番34号 本庁舎14階)  Tel:082-504-2165  Fax:082-504-2609  E-mail:jinken@city.hiroshima.lg.jp ※予約時に以下のことをお伝えください。  (1) お二人の氏名、生年月日、住所  (2) 希望日時  (3) 日中連絡のとれる電話番号またはメールアドレス 2 宣誓当日 予約した日時に、お二人そろってお越しください。 パートナーシップ宣誓書を記入していただきます。 宣誓書の用紙は市が準備します。 書類に不備や不足などがなければ、1時間程度で受領証と受領カードを発行します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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