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広島県 廿日市市のパートナーシップ制度

広島県廿日市市 では廿日市市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

廿日市市パートナーシップ宣誓制度


2022年4月1日 制定
概要

 廿日市市は、第6次廿日市市総合計画および廿日市市人権推進事業計画にもとづき、人権が尊重され、市民一人ひとりが幸せに暮らすことができ、多様な生き方や考え方が認められるまちをめざしており、その取組の一環として「廿日市市パートナーシップ宣誓制度」を導入します。  制度の導入は、性的マイノリティの方々の生活しづらさの解消だけでなく、性的指向や性自認といった多様性への理解が深まることで、互いの人権を尊重し多様な生き方や考えを尊重する意識の醸成が図られ、性的マイノリティのみならず、すべての市民が安心して生活しやすいまちづくりに繋がることをめざしています。  パートナーシップ宣誓制度は、一方または双方とも性的マイノリティである二人が、互いを人生のパートナーであることを宣誓し、市がその宣誓書を受領し、受領証および受領カードを交付する制度です。  この制度に法的効力はありませんが、市がお二人の宣誓を証明する公的なものです。性的マイノリティの方々が社会生活を送る上で、二人の関係性を明確にしなければならない機会が増えつつあることを考慮し、人権を尊重する観点から導入するものです。

利用条件

次の要件をすべて満たす人 一方または双方が性的マイノリティであるお二人のうち、いずれか一方が市内に住所を有している、または宣誓の日から14日以内に市内への転入を予定していること 成年に達していること 配偶者(事実上の婚姻関係を含む)がいないこと 宣誓をしようとする相手以外と宣誓をしていないこと お二人の関係が、民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができないとされている者同士でないこと(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族でないこと)   ※ただし、お二人が養子縁組をしている、またはしていた場合は宣誓できます。

手続き

1 宣誓日の予約 宣誓予定日のおおむね10日前までに、電話、FAXまたはEメールにて予約してください。 宣誓可能な日:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 宣誓可能な時間:午前8時30分~午後4時15分 ≪予約先≫  人権・男女共同推進課 (廿日市市下平良一丁目11番1号 本庁舎2階)  TEL:0829-30-9136  FAX:0829-32-1059  E-mail:jinken@city.hatsukaichi.lg.jp ※予約時に次のことをお伝えください。 お二人の氏名、生年月日、住所 希望日時(できるだけ複数の日時をご希望ください) 日中連絡のとれる電話番号またはメールアドレス 2 宣誓当日 予約した日時に、お二人そろってお越しください。パートナーシップ宣誓書を記入していただきます。 宣誓書の用紙は市が準備します。書類に不備や不足などがなければ、1時間程度で受領証と受領カードを発行します。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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