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愛知県 名古屋市のパートナーシップ制度

愛知県名古屋市 では名古屋市ファミリーシップ制度が利用可能です🎉

名古屋市ファミリーシップ制度


2022年12月1日 制定
概要

互いを人生のパートナーとし、日常生活において、対等な立場で継続的な共同生活を行っている又は行うことを約したお2人が市に宣誓し、市が宣誓書受領証等を交付するものです。お2人のほかに、生計を同一とするお子さんがいる場合で、希望する場合は、宣誓書受領証等へお子さんの名前を記載できます。

利用条件

ファミリーシップ宣誓をするには、お2人が次の要件をすべて満たしている必要があります。 成年に達していること。 少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。 宣誓者同士が婚姻をしていないこと。 宣誓者のいずれもが宣誓者以外の者と婚姻(事実上の婚姻関係を含む)をしておらず、かつファミリーシップを形成している者がいないこと。 双方が近親者(民法で規定する婚姻することができない関係にある)でないこと。(ただし、養子縁組している・養子縁組をしていた場合は除きます)

手続き

*宣誓日の予約[事前] 宣誓予定日の原則3か月前から1週間前までに、次の方法で事前予約してください。 予約先:名古屋市スポーツ市民局市民生活部男女平等参画推進室 電話:052-972-2234 平日の午前9時から午後5時(正午から午後1時除く) ファックス:052-972-4206 予約時には、以下の事をお伝えください。 (1)宣誓希望日・時間帯(第3希望まで)宣誓できる時間(平日午前10時から午後4時30分) (2)宣誓されるお二人の氏名・ふりがな    次の場合は追加でお申し出ください。    通称名で宣誓する場合:通称名    宣誓者が外国籍の方:国籍    子の氏名を記載する場合:子の氏名・ふりがな (3)代表の方の日中の連絡先 予約の連絡をいただいた後、名古屋市から「宣誓日時、場所、必要書類等」の調整・確認のため、2開庁日以内にご連絡します。連絡が来ない場合は、お手数ですが男女平等参画推進室(電話:052-972-2234)までご連絡ください。 宣誓日時は、状況によりご希望に添えない場合がありますので、ご了承くださいますようお願いします。 *ファミリーシップ宣誓[当日] 宣誓場所:原則イーブルなごや(外部リンク)別ウィンドウで開く(名古屋市男女平等参画推進センター、名古屋市中区大井町7―25(外部リンク)別ウィンドウで開く) (注)区役所では宣誓できません (注)宣誓は、プライバシーに配慮し、原則個室で行います。 予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人そろっておいでください。(宣誓書は市が用意します) *ファミリーシップ宣誓書受領証等の交付[宣誓から1週間程度] 宣誓に係る書類一式を確認の上、「ファミリーシップ宣誓書受領証」、「ファミリーシップ宣誓書受領証明カード」に宣誓書の写しを添えて、宣誓者へ交付します。 宣誓から交付まで1週間ほどかかります。交付の準備ができましたら、ご連絡させていただきますので、本人確認書類を持ってお越しください。お越しいただくことが難しい場合は郵送いたします。 *子の氏名を記載する場合 宣誓者の一方又は双方に、生計を同一にする、お子さんがいる場合であって、受領証等に当該お子さんの氏名の記載を希望する場合は、当該お子さんとの関係性を確認できる書類を提出することで、記載することができます。 15歳以上の子について、氏名の記載を希望するときは、お子さんご本人が自ら宣誓書の子の欄に記入してください。(自ら記入することができない事情等がある場合は、代筆可能ですので事前にご相談ください。) 宣誓時以降にお子さんの氏名の追記や削除等を希望される場合は、ファミリーシップ宣誓事項変更届をご提出ください。 *留意事項 名古屋市ファミリーシップ制度は、法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありません。 宣誓、受領証等の交付に費用はかかりません。 (注)宣誓に必要な書類の交付手数料などは、宣誓者の自己負担となります。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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