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愛知県 西尾市のパートナーシップ制度

愛知県西尾市 では西尾市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

西尾市パートナーシップ宣誓制度


2019年9月1日 制定
概要

一方又は双方が性的少数者であるお二人が継続的な共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約束した関係(パートナーシップ関係)であることを市が認める制度です。希望するお二人で宣誓書*を提出すると、市で宣誓したことを証する証明書*を発行します。

利用条件

双方が成年に達していること。 本市に住所を有している(市内の転入を予定している場合も含む。)こと。 双方に配偶者がいないこと及び当事者以外の者とパートナーシップの関係にないこと。 上記の内容等について、書面で確認させていただき、宣誓日にご確認していただきます。

手続き

(1)申請日の事前予約 西尾市市民部地域つながり課の窓口へ直接お越しいただくか、電話又はメールで連絡していただき、申請の日時を予約してください。(希望日の1週間前までにご連絡ください。)その際に、申請方法の説明をします。 連絡先(西尾市市民部地域つながり課) 電話:0563-65-2178 Mail:kyoudou@city.nishio.lg.jp 予約時にお伝えいただきたい内容 申込者とパートナーの氏名(性別違和などの場合で通称名の使用を希望される場合は、通称名もお伝えください。) 申込者の電話番号 宣誓希望日時(受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分まで) 個室対応の有無 宣誓時の住所地について(市内もしくは市外どちらか) (2)宣誓書の申請 予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人でお越しください。 ※転入予定の方がいる場合、パートナーシップ宣誓受付票をお渡ししますので、お渡し日から3か月以内に転入いただき、西尾市在住を証する住民票等必要書類をご提出ください。申請方法等、詳しくは手引きをご覧ください。 (3)証明書の交付 申請書類を確認の上、証明書等を、後日郵送で交付します。(1週間ほど期間をいただきます。)

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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