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東京都 世田谷区のパートナーシップ制度

東京都世田谷区 では同性パートナーシップ宣誓が利用可能です🎉

同性パートナーシップ宣誓


2015年11月5日 制定
概要

区は、基本計画において「人権の尊重」を掲げ、その中で「女性や子ども、高齢者、障害者、外国人、性的マイノリティなどを理由に差別されることなく、多様性を認め合い、人権への理解を深めるため、人権意識の啓発や理解の促進をします。」としています。 世田谷区パートナーシップ宣誓の取組みは、この「人権尊重」の取組みのひとつとして、同性カップルである区民の自由な意思によるパートナーシップの宣誓書を受け取ることにより、同性カップルの方の気持ちを区が受け止めるという取組みです。

利用条件

次の全てに該当する同性カップルの方が宣誓を行うことができます。 ふたりとも成年であること。 ふたりが区内に在住であること。 または、ひとりが区内在住で、もうひとりが区内への転入を予定していること。 もしくはふたりとも区内への転入を予定していること。 ふたりとも他の人と法律上の婚姻関係にないこと。 ふたりとも他の人とパートナーシップ宣誓をしていないこと。 または、宣誓したことがある人の場合、宣誓書廃棄の手続きをしてあること。 ふたりの関係が近親者(直系血族又は三親等内の傍系血族)同士ではないこと。 ただし、養子縁組による近親者同士については、宣誓できる場合があります。

手続き

1 事前相談・申込 宣誓したい日の3日前までに、後記の人権・男女共同参画担当課に電話、ファクシミリ、または窓口にてお申し込みください。 職員が宣誓要件に該当するかどうかをお聞きし、宣誓手続きの日時について宣誓希望者と相談のうえ、決めます。 宣誓日については、平日以外でも可能な日がありますので、詳しくは担当課にご相談ください。 宣誓したい候補日時は、複数お伝えください。 (宣誓当日の手続きに要する時間は30分間程度です。) 宣誓場所は原則、世田谷区役所梅丘分庁舎(東京都世田谷区松原6丁目3番5号)です。(総合支所、出張所等では行っていません。) 2 区から通知 宣誓日時・場所等を記載した通知を区から宣誓希望者に送付(郵送)します。 3 宣誓当日 カップルのおふたり(本人)が揃って、区の指定する場所まで、本人確認等のための必要書類を持参してお越しください。 本人確認 要件確認 (証明書類の提示、確認書の記入) 宣誓 (宣誓書に必要事項を記入のうえ署名し、区に提出) 区が宣誓書を受領 区から「宣誓書(受領印押印)の写し」と「宣誓書受領証」を宣誓者に交付 宣誓手続き時間は概ね30分間です。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

東京都パートナーシップ宣誓制度

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