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東京都 豊島区のパートナーシップ制度

東京都豊島区 では豊島区パートナーシップ制度が利用可能です🎉

豊島区パートナーシップ制度


2019年4月1日 制定
概要

パートナーシップの届出に対し、一方又は双方が多様な性自認・性的指向(※)の2人が、互いを人生の伴侶とし、日常の生活において、経済的又は物理的かつ精神的に相互に協力し合うことを約した関係にあることを区長が確認の上、パートナーシップ届を受理したことを証明するためのパートナーシップ届受理証明書を交付する制度です。

利用条件

パートナーシップ制度を利用できる方は、以下の項目をすべて満たしている方となります。 (1)双方が成年に達していること。 (2)互いを人生の伴侶とし、日常の生活において、経済的又は物理的かつ精神的に相互に協力し合うことを約した、一方又は双方が多様な性自認・性的指向の2人であること。 (3)双方に配偶者がいないこと及び双方以外の者とパートナーシップの関係にないこと。 (4)互いに近親者でないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこと。) (5)下記のいずれかの住所要件を満たしていること。 ・双方が豊島区内に住所を有していること。 ・一方が豊島区内に住所を有し、かつ、他の一方が豊島区内への転入を予定していること。(※) ・双方が豊島区内への転入を予定していること。(※) (6)豊島区パートナーシップ届受理証明における取消しを受けたことがないこと。 (※)3か月以内に豊島区への転入を予定している方が対象となります。また、転入予定の方の届出の場合、受理証明書を交付するまでに条件がありますので、利用の手引きをご覧いただくか、男女平等推進センターまでお問い合わせください。

手続き

1.事前予約 届出いただく場合、必ず日程調整(事前予約)が必要となります。男女平等推進センターまでお電話ください。 ★受付時間:原則、平日9時から17時(ただし、毎月最終月曜日は休館のため除きます。) ★土曜日に受付をご希望の方はご相談下さい★ 2.届出 日程調整を行った日時に、必要書類をお持ちの上、お二人そろって男女平等推進センターへお越しください。 3.交付 パートナーシップ届受理証明書等を交付します。 届出日に20分程お待ちいただけますと、当日に発行いたします。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

東京都パートナーシップ宣誓制度

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