東京都 足立区のパートナーシップ制度
足立区パートナーシップ・ファミリーシップ制度
この制度は、戸籍上の性別にとらわれず、お互いを人生のパートナーとして協力しあい、生活を共にすると約束した2人が、自由な意思により「パートナーシップ宣誓」した届出を区が受領し、受領証明書および受領証明カードを交付する制度です。 また、宣誓した方に、未成年のお子様がいらっしゃる場合、併せて宣誓することができます。 この受領証明書等は、提示等により法律上の権利・義務を付与する効果を生じさせるものではありませんが、この制度を通して、区民のみなさまの性の多様性への理解が深まり、誰もが人生のパートナーや大切な人と安心して暮らすことのできる区を目指してまいります。
宣誓日において、次の(1)から(6)全ての要件を満たす方。(7)は該当する場合のみ。 (1)双方が成人に達していること。 (2)足立区民であること。 ※一方もしくは双方とも区内への転入を予定している場合も含む。 (3)法律上の婚姻関係にないこと(配偶者がいないこと)。 (4)宣誓しようとするパートナー以外にパートナーシップの宣誓をしていないこと。 (5)既に他の者とパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をしている場合は、その宣誓書の破棄を申し出ていること。 (6)双方が直系血族または三親等内の傍系血族の関係にないこと ※養子縁組によるものであって、養子縁組する前の関係が直系血族または三親等内の傍系血族でなかった場合を除く。 (7)宣誓書に未成年の子の氏名を記載する場合は、パートナーの双方または一方と生計が同一であること。
1 事前予約 宣誓を希望する方は、必ず事前予約(日程調整)が必要となります。男女参画プラザまでお電話もしくはメールフォームからご予約をお願いします。 ご予約は令和3年3月26日から受付させていただきます。 ※4月1日のみ、宣誓の順番を抽選とさせていただきます。4月1日の宣誓を希望される場合、予約順ではなく、当日に抽選を行った上での宣誓受付となることをあらかじめご了承ください。 2 宣誓(受付時間:平日9時から17時) 日程調整を行った日時に、必要書類をお持ちの上、お2人そろって男女参画プラザへお越しください。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
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