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栃木県 鹿沼市のパートナーシップ制度

栃木県鹿沼市 では鹿沼市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

鹿沼市パートナーシップ宣誓制度


2019年6月3日 制定
概要

本市では昨年、人権尊重への理解を深めるため、「鹿沼市人権尊重の社会づくりに関する施策の基本方針」の理念に基づき、新たに「第2次鹿沼市人権啓発推進総合計画」を策定しました。 その中で、女性や子ども、高齢者、障がいのある人など、様々な理由によって差別されることなく、多様性を認め合い、人権を相互に尊重しあうことの大切さについて、啓発や教育を通じ、その促進を図るための計画をお示ししました。 市では、その取り組みの一環として、本市に暮らす同性カップルの方が、市長に対し、互いの合意に基づくパートナーシップであることの宣誓を行う、「鹿沼市パートナーシップ宣誓制度」を開始いたしました。 この制度により、宣誓者からの申請を受けた場合は、「パートナーシップ宣誓証明書」を交付いたします。

利用条件

以下の要件を満たしていることが必要です。 ・成年であること ・本市に住所(同一住所に限る。)を有すること。または転入する予定であること ・配偶者がいないこと、当事者以外の者とのパートナーシップがないこと ・近親者でないこと(養子縁組を解消した場合は宣誓可能)

手続き

1.事前に電話、FAX、メールでご連絡ください。(連絡先は人権推進課) 2.調整した日時、場所に、必要書類をお持ちの上、二人そろってお越しください。 3.宣誓書及び必要書類を担当の市職員が確認し、不備等がない場合、宣誓が完了します。(この時点では宣誓証明書は交付されません。) 4.パートナーシップ宣誓証明書の交付を希望する場合は、交付申請書(様式第2号)を提出していただきます。 5.宣誓証明書の受領(無料交付)

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

とちぎパートナーシップ宣誓制度

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