滋賀県 彦根市のパートナーシップ制度
彦根市パートナーシップ宣誓制度
戸籍上の性別にとらわれず、一方または双方が性的マイノリティである二人が、日常生活においてお互いを人生のパートナーとして、相互に責任を持って協力し合い、継続的に共同生活を行っている、または継続的に共同生活を行う約束をした関係であることを宣誓した事実に対して、市が証明する制度です。 また、この制度は婚姻制度とは異なり、法的な権利や義務の付与を伴うものではありませんが、宣誓された二人のパートナーとしての思いを尊重し、市として応援するものです。
次のすべてに該当する方が対象です。 (1) 一方または双方が性的マイノリティであること。 (2) 一方または双方が市民であること。 (3) 宣誓者の方以外にパートナーや配偶者がいないこと。 (4) 双方の関係が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと。ただし、宣誓者同士が養子縁組をしている場合を除く。 (5) 双方が成年に達していること。(成年とは、満20歳以上の人をいう。ただし、民法の改正により2022年4月1日以降は満18歳以上となる予定)
(1) 宣誓の日時を窓口、電話、メール等で予約してください。(宣誓できる日時は、平日の午前9時から午後5時までです。ただし、12月29日から1月3日を除きます。) (2)パートナーシップ宣誓をします。 事前に予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、宣誓を行うお二人揃ってお越しください。 (3) 市が「彦根市パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付します。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
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