神奈川県 大磯町のパートナーシップ制度
大磯町パートナーシップ宣誓制度
この制度は、性的マイノリティの方々や様々な事情から婚姻制度を利用できずに、悩みや生きづらさを抱えているカップルを対象に、町がその事実を認め「パートナーシップ宣誓証明書」を交付するものです。宣誓には事前予約が必要です。
以下のいずれにも該当する方が対象です。 (1)民法第4条に規定する成年に達していること(満18歳以上) (2)町内在住の方、またはパートナーのどちらかが町内に住所があり、相手の方が3ヶ月以内に町内への転入を予定していること (3)現に婚姻していないこと (4)宣誓をしようとする相手以外の方とパートナーシップにないこと (5)宣誓しようとする方同士が民法の規定により婚姻をすることができないとされている方(近親者、養親、養子間)でないこと
(1)電話またはメール等でご予約ください 要件をご確認のうえ、宣誓希望日の1週間前(土・日・祝・年末年始を除く)までにご予約をお願いします。 宣誓日時:平日(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後4時 予約連絡先:町民課町民協働係 電話番号 0463-61-4100 内線236・237・267 (受付時間 平日 午前8時30分~午後5時) メール chiiki@town.oiso.kanagawa.jp FAX 0463-61-1991 (2)宣誓日までに必要な書類をご準備ください (1)パートナーシップ宣誓書 (2)住民票の写し又は住民票記載事項証明書(宣誓日から3か月前以内に発行されたもの) (3)戸籍謄本や、現に婚姻をしていないことを証明する書類 (4)マイナンバーカードやパスポート、運転免許証など本人確認ができるもの 書類の不備、不足の場合、宣誓ができない場合があります。ご注意ください。詳細は手続きガイドブックをご参照ください。 (3)宣誓日に必要な書類をご持参いただき、必ずお二人でお越しください (1)予約した日時に、必要な書類をご持参いただき、必ずお二人で指定の場所にお越しください。 (2)宣誓日当日に、町職員の面前で宣誓書(町が用意します)に記入していただき、提出をしていただきます。 (3)町職員が宣誓要件及び本人確認を行います。 ※宣誓要件を満たさない場合は宣誓できません。 ※提出書類に不足や不備がある場合、宣誓日を延期する場合があります。 (4)パートナーシップ宣誓証明書を原則、即日交付します。
...など
※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください
パートナーシップ制度を使ったリアルな声を募集しています。
こちらからアンケートにご回答ください。