神奈川県 川崎市のパートナーシップ制度
川崎市パートナーシップ宣誓制度
本市では、令和元年12月、全ての市民が不当な差別を受けることなく、個人として尊重され、生き生きと暮らすことができる人権尊重のまちづくりを推進していくため、「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例(令和元年川崎市条例第35号)」を制定いたしました。 こうした中、性的マイノリティ当事者の抱える生きづらさの解消に当たっては、当事者の生活上の障壁を取り除く取組が重要であるとの認識の下、当事者自身が人生のパートナーであることを宣誓することにより、パートナーとして共に生活をしていきたいというカップルの気持ちを川崎市が受け止めることとし、その宣誓の事実を公的に認める「川崎市パートナーシップ宣誓制度」を創設いたします。
お二人とも、次の要件のいずれにも該当している必要があります。 (1)成年に達している者であること。 (2)市内に住所を有する者又は転入を予定している者であること。 (3)配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)のない者又は宣誓をするときにおいて当該宣誓に係るパートナー以外の者とのパートナーシップを有しない者であること。 (4)宣誓に係るパートナーが民法の規定により婚姻をすることができない者(直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係)でないこと。
1 事前予約 宣誓を希望する日の3月前から7日前までに電話で事前予約してください。 【受付】市民文化局人権・男女共同参画室 (川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階) ・電話番号 (044)200-2316 ・受付時間 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く。) の 8時30分~12時00分、13時00分~17時15分 2 パートナーシップ宣誓 事前予約した日時に、必ず、お二人でお越しください。 プライバシー保護のため、原則、個室で対応いたします。 「宣誓に必要な書類」に記載の必要な書類を持参してください。 市職員の面前で、お二人で「パートナーシップ宣誓書」と「パートナーシップ宣誓に関する確認書兼同意書」に記入(署名)してください。 3 「宣誓書受領証」等の交付 書類に不備がない場合には、次のものを即日交付いたします。 「パートナーシップ宣誓書受領証」 「パートナーシップ宣誓書受領証カード」 「パートナーシップ宣誓書の写し」 ※事務作業のため、1時間程度のお時間をいただきます。 ※書類に不備がある場合には、後日、改めて、手続をお願いすることがあります。 ※宣誓時に、転入予定の場合には、転入予定日から14日以内に必要な書類を提出してください。この場合、「パートナーシップ宣誓書受領証」等の交付は、必要な書類の提出後になります。
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※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。
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