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神奈川県 座間市のパートナーシップ制度

神奈川県座間市 では座間市パートナーシップ宣誓制度が利用可能です🎉

座間市パートナーシップ宣誓制度


2022年10月1日 制定
概要

同性、異性を問わず、性的少数者や事実婚など、さまざまな事情により婚姻の届け出をしていない、または届け出ができない2人が、互いを人生のパートナーであることを宣誓し、市が「パートナーシップ宣誓書受領証」などを交付するものです。 この制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力が生じるものではありませんが、宣誓される2人が自分らしく生き生きと生活できるように、2人の思いを尊重し、応援するものです。 

利用条件

パートナーシップを宣誓するには、2人とも次の要件を全て満たしている必要があります。 民法に規定する成年に達していること。 双方が座間市民であること。または一方が座間市民で、他方が3カ月以内に市内への転入を予定していること。 婚姻をしていないこと。 宣誓する相手以外とパートナーシップがないこと。 民法に規定する婚姻のできない続柄(近親者など)でないこと。ただし、パートナーシップにある2人が養子縁組をしている場合は、養子縁組を解消した後に宣誓することができます。

手続き

(1)宣誓日の予約 宣誓を希望する日の原則7日前までに電話、窓口、メールのいずれかで事前予約をしてください。 【受付】  座間市 広聴人権課 人権・男女共同参画係  電話:046(252)8087  メール:jinken@city.zama.kanagawa.jp  月曜~金曜日(休日、年末年始を除く)  午前8時30分~正午、午後1時~5時 予約時にお伝えいただきたいこと 宣誓希望日と時間(第3希望日まで) 宣誓する2人の氏名と日中の連絡先 (2)パートナーシップ宣誓 予約した日時に必要書類を持参し、2人で来庁する。 市職員の面前で、2人で「パートナーシップ宣誓書」に記入署名し提出する。 提出書類と宣誓書裏面の確認書により要件確認を、提示書類により本人確認を行う。  (3)パートナーシップ宣誓書受領証などの交付 書類の不備がなければ、宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領カード」を交付します。 なお、受領証などの交付には、お時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。

詳細
利用可能な公的サービスなど

※ 証明書の提示が必要な行政サービスのみ掲載しております。

※ パートナーシップ制度によって利用可能な行政サービスの詳細はこちらのページをご覧ください

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